契約書の基礎

「および」と「ならびに」、「または」と「もしくは」正しい使い分けを解説

「および/ならびに」は並列関係を示し、「または/もしくは」は選択関係を示す接続詞です。並列が2つなら「および」、3つ以上なら「A、B、C…およびZ」が基本。選択肢が複数ある場合は「または」を使い、文脈に応じて「もしくは」を使い分けます。
契約書の基礎

契約書で誤解しやすい「期間、期日、期限」|期限の利益と期限の利益喪失条項まで解説します

「期間」は開始日と終了日を指定する表現で、「期日」は特定の日だけを指します。「期限」は開始または終了の一方だけを示す幅のある表現です。また「期限の利益」とは、支払期日まで支払わなくてよいという債務者の権利を指します。契約書では、これらの違いを正確に使い分けることで誤解やトラブルを防げます。
契約書の基礎

以上、以下、以前、以後 及びその周辺の契約用語の違いと使い分け

「以上・以下」はその数値を含み、「未満・超える」は含まないという明確な違いがあります。契約書では、この差が報酬率や条件の適用範囲に大きく影響します。特に境界値(ちょうど100万円など)で誤解が起きやすい点に注意が必要です。正しい使い分けを理解することで、条文の誤読やトラブルを防げます。
契約書の基礎

契約書の「甲・乙・丙」はもう古い?当事者の呼び方と実務上の注意点

契約書の「甲・乙・丙」は、単に当事者の順番を示すための伝統的な記号です。しかし、長文の契約書では読み間違いや表記の入れ替わりが発生しやすく、実務上のリスクがあります。近年は、会社名の略称や「売主・買主」などの役割表記を使うケースが増えています。ミス防止と可読性向上のため、より明確な表記方法を選ぶことが重要です。
あぶない契約書

「契約締結者」選び方によってはあぶない|その人でホントに大丈夫ですか?

契約書の締結者は、契約内容を理解し、会社を代表して対外的な約束を行う権限を持つ人物である必要があります。代表者以外が締結するケースも多いものの、権限が不明確なまま署名されると、後に「その人に権限はなかった」と争われるリスクがあります。疑義があれば必ず権限を確認し、必要に応じて授権書を求めることで、契約の有効性と安全性を確保できます。
あぶない契約書

「委任状くらいいいか」ではあぶない|委任状の効果と危険性を知る

委任状は便利な書類ですが、内容を確認せずに押印すると、白紙委任や曖昧な委任範囲を悪用される重大リスクがあります。特に受任者や委任内容が空欄のままの委任状は危険度が高く、後から好きな内容を書き込まれる可能性があります。委任状は「内容を読み、範囲を明確にし、余白や捨印に注意する」ことで初めて安全に使える書類になります。
あぶない契約書

「無効だから大丈夫」でもあぶない|強行規定違反条項の存在自体が…

強行規定に反する契約条項は無効ですが、実際に無効と確定するには裁判での最終判断が必要で、時間・費用・不確実性が非常に大きいのが現実です。さらに、無効条項に従って行動してしまうと、独禁法などの強行法規に違反し、行政処分や刑罰のリスクまで発生する可能性があります。だからこそ、強行規定違反の疑いがある条項は“無効だから放置”ではなく、契約交渉段階で必ず修正・削除を求めることが安全策です。
あぶない契約書

すぎやん肌感覚 こんな契約があぶないTOP3|契約トラブル3類型

契約トラブルの約7割は「権利・自由の制限」「商品・サービスの不一致」「お金の支払い」をめぐる3類型に集中します。これらは契約書で適切にリスクを織り込めば事前に回避できるケースが多く、実務では最も注意すべきポイントです。取引内容を深く理解し、将来の変化を見据えて条項を設計することが、トラブル予防の最も効果的な手段になります。
あぶない契約書

契約の基本原則に頼りきるとあぶない|信義則、権利濫用禁止の限界

信義則や権利濫用禁止は、契約行動の根底にある重要な原理ですが、適用範囲は曖昧で、力関係や業界慣習によって判断が揺れる“グレーな概念”です。これらの規範に頼りすぎると、紛争時に期待した結果が得られず、ビジネス上のリスクを十分にコントロールできません。だからこそ、信義則を前提にしつつも、具体的な権利義務を契約書で明確に定めることが、実務では最も重要になります。
契約交渉術

ポイントは3つあります。

すぎやんが尊敬する交渉の達人が使っていたテクニックに、「3つのポイントがあります」作戦があります。しゃべりながら3点をひねり出すという高等テクニックですが、しっかりした理論をもった反論だという印象を与えることと話を最後まで聞いてもらえるという効果があります。