法律の規定
建設業法第7条
一~三 (略)
四 請負契約(第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事に係るものを除く。)を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこと。
許可要件の内容(財産的基礎等)
一般建設業の場合
次のいずれかに該当する者であること。
① 自己資本の額が500万円以上である者
② 500万円以上の資金を調達する能力を有すると認められる者
③ 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有する者
つまり、更新申請時は財産的基礎については無条件です。
特定建設業の場合
次のすべての基準を満たす者であること。
① 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
② 流動比率が75%以上であること
③ 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること
財産的要件の確認資料
直近決算期の確定申告書(の財務諸表等)、預金残高証明書(申請日前4週間以内のもの)などの書類を用いて、財産的要件の充足を確認します。
ここは事実確認
この要件の確認は事実確認だけですのでそれほど難しくありません。