義務2 標識の表示、帳簿の備付・保存及び営業に関する図書の保存義務

建設業法

標識の表示

建設業法

第40条(標識の掲示) 建設業者は、その店舗及び建設工事(発注者から直接請け負つたものに限る。)の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令の定めるところにより、許可を受けた別表第一の下欄の区分による建設業の名称、一般建設業又は特定建設業の別その他国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

建設業の許可を受けた者は、その店舗及び建設工事(発注者から直接請け負ったものに限る)の現場ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲げなければなりません。

標識の様式(大きさや記載すべき項目と配置)は、店舗用標識と工事現場用標識とそれぞれ定められています。

帳簿の備付・保存

建設業法

第40条の3 建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、その営業所ごとに、その営業に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、かつ、当該帳簿及びその営業に関する図書で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。

建設業の許可を受けた者は、請負契約の内容を適切に整理した帳簿を営業所ごとに備えておかなければなりません。帳簿については5年間(発注者と契約した住宅を新築する新築建設工事にかかるものにあっては10年間)の保存義務があります。

帳簿の記載事項はつぎのとおりです。

  1. 営業所の代表者の氏名及びその就任年月日
  2. 注文者と締結した建設工事の請負契約に関する次の事項
    ①請け負った建設工事の名称、工事現場の所在地
    ②注文者との契約日、注文者の商号又は名称(個人の場合は、氏名)及び所在地(住所)、注文者が建設業者の場合はその許可番号
    ③注文者から受けた完成検査をした日、工事の目的物を引き渡した日
  3. 発注者(宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者を除く)と締結した住宅の新築工事の請負契約に関する次の事項
    ①住宅の床面積
    ②建設業者の建設瑕疵負担割合
    ③発注者に交付している住宅瑕疵担保責任保険法人の名称(資力確保措置を保険により行った場合)
  4. 下請負人と締結した建設工事の請負契約に関する次の事項
    ①下請負人に請け負わせた建設工事の名称、工事現場の所在地
    ②下請負人との契約日、下請負人の商号又は名称及び所在地、下請負人が建設業者である場合は、その許可番号
    ③下請工事の完成を確認するために自社が行った検査の日、工事の目的物の引き渡しを受けた日
  5. 特定建設業者が注文者となった下請契約であって、その下請負人が一般建設業者(資本金が4,000万円以上の法人を除く。)であるときは、次の事項
    ①支払った下請代金の額、支払日、支払手段
    ②下請代金の全部又は一部の支払につき手形を交付したときは、その手形の金額、交付日、手形の満期
    ③下請代金の一部を支払つたときは、その後の下請代金の残額
    ④遅延利息を支払った場合は、その遅延利息の額、支払日

帳簿に添付しなければならない書類は次の通りです。

  1. 契約書又はその写し(電磁記録可)
  2. 特定建設業者が注文者となった下請契約であって、その下請負人が一般建設業者(資本金が4,000万円以上の法人を除く。)、であるときは、支払った下請代金の額・支払日・支払手段を証する書面(領収書等)又はその写し
  3. 請け負った建設工事が施工体制台帳を作成しなければならないものであるときは、その施工体制台帳のうち次に掲げる事項が記載された部分
    ①主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐の氏名及び各々の技術者資格並びに監理技術者以外に専門技術者をおいた場合は、その氏名、管理をつかさどる建設工事の内容及び主任技術者資格
    ②下請負人の商号又は名称、下請負人が建設業者である場合は、その許可番号
    ③下請負人が請け負った建設工事の内容及び工期
    ④下請負人が置いた主任技術者の氏名及び主任技術者資格、主任技術者以外に専門技術者を置いた場合は、その氏名、管理をつかさどる建設工事の内容及び主任技術者資格

営業に関する図書の保存

建設業の許可を受けた者は、発注者から直接建設工事を請け負った場合は、営業所ごとに、営業に関する図書を当該建設工事の目的物を引き渡した時から10年間保存しなければなりません。

営業に関する図書とは次の図書です。

  1. 建設工事の施工上の必要に応じて作成し、又は発注者から受領した完成図(建設工事の目的物の完成時の状況を表した図をいい、土木工事であれば平面図、縦断面図、横断面図、構造図等、建築工事であれば平面図、配置図、立面図、断面図等)
  2. 建設工事の施工上の必要に応じて作成した工事内容に関する発注者との打合せ記録(請負契約の当事者が相互に交付したものに限る)
  3. 施工体系図(法第24条の8第1項の規定により、作成が必要な特定建設業者のみ)