建設業の許可要件 1-2社会保険等に加入していること 

建設業法

法律の規定

建設業法施行規則第七条 
建設業法第7条第1号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 (略) 
二 次のいずれにも該当する者であること。
イ 健康保険法第3条第3項に規定する適用事業所に該当する全ての営業所に関し、健康保険法施行規則第19条第1項の規定による届書を提出した者であること。
ロ 厚生年金保険法第6条第1項に規定する適用事業所に該当する全ての営業所に関し、厚生年金保険法施行規則第13条第1項の規定による届書を提出した者であること。
ハ 雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業の事業所に該当する全ての営業所に関し、雇用保険法施行規則第141条第1項の規定による届書を提出した者であること。

許可要件の内容

この許可要件は、令和2年10月1日から加わりました。
適切な健康保険、厚生年金保険、雇用保険に加入していることが許可要件です。

どういう事業所が社会保険の適用事業所になるのか。

【健康保険・厚生年金保険】
全ての法人と家族従業員を除く従業員が5人以上の個人事業主は、原則適用事業所です。
ただし、健康保険については申請により適用除外承認を受ける場合があります。

【雇用保険】
1人でも労働者を雇っている場合、法人、個人事業主の区別なく適用事業所です。
但し、法人の役員、個人事業主、同居の親族のみから構成される事業所の場合、適用除外になります。

証明資料

健康保険・厚生年金保険は、保険料領収証書(申請時直前のもの)の写し、
雇用保険は、保険料申告書と領収証(ともに申請時直前のもの)の写し、
で、保険加入を証明します。

ビジネスやるうえで社会保険は常識

かつては、社会保険に加入していなくても建設業許可が下りていた時代があったようですが、令和2年の改正後、完全にアウトになりました。建設業界の健全な未来のためにも必ず必要な社会保険に加入しましょう。