義務5 下請代金の支払いに関する義務

建設業法

下請代金の支払い

前金払

元請負人は、前金払を受けたときは、下請負人に対して、資材の購入、労働者の募集その他建設工事の着手に必要な費用を前金払するよう適切な配慮をしなければなりません。

出来高払

元請負人は、出来高払を受けたときは、その支払対象となった建設工事を施工した下請負人に対して、元請負人が支払を受けた金額の出来高に対する割合及び下請工事の出来高に相応する下請代金を、その出来高払を受けた日から1か月以内のできる限り短い期間内に支払わなければなりません。
また、下請代金のうち労務費に相当する部分については、現金で支払うよう適切な配慮をしなければなりません。

完成払

元請負人は、完成払を受けたときは、その支払対象となった建設工事を施工した下請負人に対して、元請負人が支払を受けた金額の出来高に対する割合及び下請工事の出来高に相応する下請代金を、その完成払を受けた日から1か月以内のできる限り短い期間内に支払わなければなりません。
また、下請代金のうち労務費に相当する部分については、現金で支払うよう適切な配慮をしなければなりません。

注文者が特定建設業者である場合の特例

注文者が特定建設業者である場合(下請負人が特定建設業者又は資本金4,000万円以上の法人である場合を除く。)においては、前記にかかわらず、別途、下請代金の支払期日等が次のとおり定められています。

  • 下請契約における下請代金の支払期日は、下請負人が工事目的物の引渡しの申出をした日から起算して50日以内のできる限り短い期間内に定めなければいけません。
    なお、50日を超える一定の日が支払期日と定められている場合は、上記申出の日から起算して50日を経過する日が支払期日と定められたものとみなされます。
    また、支払期日が定められなかったときは、上記申出の日が支払期日と定められたものとみなされます。
  • 下請契約における下請代金の支払につき、支払期日までに一般の金融機関による割引を受けることが困難であると認められる手形を交付してはなりません
  • 上記支払期日までにその支払をしなかったときは、工事目的の引渡しの申出の日から起算して51日目からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、その未払金額に建設業法施行規則で定める率(年14.6%)を乗じた遅延利息を支払わなければなりません。