契約書のタイトル(表題)と契約合意の形態

契約書の基礎
どてらいさん
どてらいさん

契約書のタイトル(表題)の決め方を教えてください。

すぎやん
すぎやん

特に決まったルールはないですが、ここはあまり独自性を発揮する必要はないですね。
素直に契約の内容を表すタイトルにした方が良いです。

契約書のタイトル(表題)は様々です

契約書のタイトル(表題)は次のように様々のものがあります。
• 契約書…単に「契約書」というもののほか、取引の種類を表示した「売買契約書」、「業務委託契約書」、「賃貸借契約書」などがあります。
• 覚書
• 協定書
• 合意書
• 確認書

注意すべきは覚書、確認書など。ホワイトボードの板書も・・・。

「覚書」とか「確認書」というタイトルの書面だと、なんとなくそんなに重みもなく、「ハンコを押してもいいだろう」、「サインしても問題ないだろう」と思いがちです。

時に契約に関する打ち合わせの最後に、相手方から、「契約書は今後引き続き話し合って作っていくので、正式契約はまだですが、今日のところは、今日の打ち合わせの成果としてとりあえずこの書面にハンコだけ押してください」といった説明を受けて、気軽にその場でハンコを押してしまうケースもあるようです。
しかしこの流れには、実は非常にあぶない落とし穴があります。

契約書は中身がすべてで、タイトルにはほとんど意味がない。

まず最初に認識していただきたいのが、覚書、確認書というタイトルの書面であっても、そこに書かれている内容は当事者に法的拘束力が生じる契約書そのものということがあるということです。むしろ、法的拘束力がある方が大半で、本当に法的拘束力がないものの方が稀だといえます。

したがって、覚書、確認書というタイトルの書面であっても、気軽にハンコを押したり、サインをすべきではないです。

書面のタイトル(表題)は、書面の内容を端的に表現したものであることが一般的ですが、書面の効果と法的拘束力に影響を与えるものではないです。

ハンコを押すとき、サインをするときはやっぱり慎重にならないといけない

なんとなく軽いイメージのタイトルがついている書面であっても、書面に書かれている内容を読んで、理解して、納得しないとハンコを押したりサインをしてはいけません。

また、そこに書かれている内容に合意した、約束したということを、会社として表明することになりますので、会社から自分に与えられた権限としてそのような合意・約束をやってよいかどうかという判断も必要です。

そんなの当たり前だと思われる方もあるでしょう、しかし、相手方の巧みな説明や、その場の状況や雰囲気でそのリスクを踏んでしまうことも実は多いのです。

すぎやんの法務実務経験の中でも時にそのような事例に遭遇することがありました。
取引トラブルの相談を受けて、トラブルの相手方とのやり取りの経緯を確認していく中で、当方の担当者がハンコを押している当方に不利な内容が書かれた書面が発見され、「あーあ(ため息)」というような例です。

注文書や仕様書などのメモのような書き込みも・・・

別の例ですが、例えば注文書や仕様書など取引先とやり取りする書類に、備考等と称して何らかの書き込みが書かれることがあります。そしてそれら書類にハンコがあると、この書き込みも「契約合意」としての効果があることに注意しましょう。
備考などに余計なことは書かない、迷ったら相談するという心がけが必要でしょう、

ホワイトボードの板書も・・・・

会議時にホワイトボードに議事内容を記載していって、会議終了時に参加者がホワイトボードに署名して、その状態をスマホでスクショをとったり、写真を撮ったりすることがあります。

これも実は危ないのです。そのスクショや写真が当事者間で合意した契約とみなされることがあるからです。

やっぱりハンコを押したりやサインをするときには、覚悟をもって・・・

ハンコを押すこと、サインをすることの重みと責任を意識して行動する必要があります。当たり前ですがつい忘れがちなポイントだと思います。

どてらいさん
どてらいさん

ハンコやサインの重みを再確認しました。今後はより慎重にハンコを押したいと思います。