秘密保持契約のオプション条項解説シリーズ第2回は、情報管理体制整備義務についてです。
具体的な情報管理体制を整備する義務を規定する場合もある
厳格な秘密保持義務を規定したい秘密保持契約の場合、情報管理体制の整備義務を規定している場合があります。
具体的には、
・情報管理責任者を選任して報告させる。
・秘密情報のやり取りを行う窓口担当者を決めて、必ずその担当者を通じて情報開示をおこなう。
・秘密情報に接する従業員から、秘密保持誓約書を取得させ、写しを提出させる。
等といった具体的な情報管理体制の構築を秘密保持契約に明記することがあります。
情報管理規程などのルールを整備し、そのルールと契約規定との整合性を確認
一定の規模の会社では、社内規程として秘密保持規程等の情報管理のルールを制定し、運用している場合も多いです。その社内規程では、秘密情報の重要度に応じて極秘、秘密、社外秘などとランク分けして、それぞれのランクに応じた具体的な情報管理ルールを定めることが一般的です。
通常、秘密保持契約に基づき入手した第三者の秘密情報は、強い(厳しい)レベルでの管理を行うべきです。
秘密保持契約に情報管理体制整備義務の規定があるときには、社内規程に定める管理方法との整合性も含めて、本当に実施しうる規定内容であるかは吟味すべきです。
どてらいさん
うちらみたいな小規模の事業者だと、キーマンがしっかりしておけば、おおかた大丈夫だと思います。
すぎやん
そうですね。契約書の規定と現場の実務とが乖離してしまうのもっともまずいんで、その辺はチェックしないといけませんね。また、誓約書も契約書に規定するならきちんと作成しないといけませんよ。
すぎやん事務所
行政書士すぎやん事務所では現場実務にフィットした契約書の作成を行っています。また秘密保持誓約書の作成もお手伝いいたします。ホームページをご覧ください。