義務1 許可行政庁への届出義務

建設業法
建設業法

第11条(変更等の届出)

 許可に係る建設業者は、第5条第1号から第5号までに掲げる事項について変更があつたときは、国土交通省令の定めるところにより、30日以内に、その旨の変更届出書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

 許可に係る建設業者は、毎事業年度終了の時における第6条第1項第1号及び第2号に掲げる書類その他国土交通省令で定める書類を、毎事業年度経過後4月以内に、国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

項以下省略

届出事項に変更があったときは届け出しましょう。

建設業許可を受けた者は、商号、資本金、役員、営業所、常勤役員等(経営業務の管理責任者)及び常勤役員等を直接に補佐する者、専任技術者、支店長等法令で定める事項に変更があった場合及び決算期における使用人数、定款、会社の財務の状況に関する届けについて、定められた期限内に所定の書類で許可行政庁に届け出る必要があります。

変更の事由があるのに変更届を提出していない場合、決算が終了したのに決算期における各種届を提出していない場合、許可の取消対象となることや、更新及び業種追加等の申請や経営事項審査の申請ができなくなるので注意が必要です。

変更項目と届提出期限

変更する項目と変更届の提出期限は下記の表のとおりです。

変更項目届提出期限
常勤役員等(経営業務の管理責任者)
常勤役員等(経営業務の管理責任者)及び当該常勤役員等を直接に補佐する者
社会保険等(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)の加入状況
専任技術者
建設業法施行令第3条に規定する使用人
事実発生後14日以内
営業所(本店・支店)
商号又は名称
資本金
法人の役員等(株主等を除く)
株主等
支配人の変更・個人事業主、支配人の氏名
(変更ではないですが)廃業した場合の届出
事実発生後30日以内
決算等に関する届出決算終了後4か月以内

届出の代表格 決算変更届

決算変更届は、新規許可申請時に添付書類として提出した「工事経歴書」「直前3年の施工金額」「財務諸表」を毎年最新のものに更新するという意味の届出です。決算変更届は基本的に毎年行わなければならないものであり、その届出内容も、複雑で手間がかかるものです。

決算変更届で提出した財務諸表等は公開されます。
また、許可後の工事実績は、決算変更届で確認されます。

すべての建設業許可業者は、経営事項審査を受ける受けないを問わず、決算後4か月以内に決算変更届を提出する義務を負っています。
例えば、個人の場合は4月30日、3月決算法人の場合は7月31日が期限になります(3月決算法人の場合、税理士により税務申告用の決算書が完成するのがだいたい6月ごろですので、その後1か月程度で決算変更届を作成して提出しなければなりません)。

決算変更届を提出しない場合、個別の指導、監督指導、刑罰が科される可能性があるとともに、実質的なデメリットとして、①経営事項審査が受けられなかったり、②建設業許可の更新ができなかったりします。

決算変更届には、工事経歴書、貸借対照表、損益計算書、直前3年間の事業年度における工事施工金額表など手間のかかる資料の添付が必要です。

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