建設業許可の証明について

建設業法

「御社が建設業の許可を受けていることを証明する書面」とは

建設工事を請け負うときや公共工事の入札の際に、「御社が建設業の許可を受けていることを証明する書面」の提出を求められて、いったいどの書面を提出すればよいか戸惑われた方もおられるかと思います。

実は、建設業の許可については、古物営業や飲食店営業のように、「建設業営業許可証」と題する証書は発行されないのです。

「え、許可証がないって。どうしたらいいの?」との声が聞こえそうですが、ご安心ください。

許可のある業者様はご存知のとおり、建設業の申請をして許可が下りたときに、下記例示のような知事や地方整備局長の印がある「建設業許可通知書」が郵便で届いているはずです。その「通知書」こそ、建設業許可を受けたことの証明になるのです。

従って、「建設業の許可を受けていることを証明する書面」の提示を求められた時には、この「建設業許可通知書」のコピーを提出すれば目的を達成できることはずですので、提出先のご意向を確認してみましょう。

大阪府知事許可の「建設業許可通知書」のサンプル

ところが、建設業許可通知書には限界あり

ところが、その「建設業許可通知書」には限界があるのです。

  • 再発行されない
    何気なく届く「建設業許可通知書」は、知事や大臣の印はあるものの普通の用紙に印刷されていますし、営業所内に掲示する義務があったりするものでもないので、ついうっかり紛失や廃棄をしたり、汚損してしまうこともあるかと思います。しかし、そんなことがあっても「建設業許可通知書は再発行されない」と、手引きなどには明記されています。(大切に保管しましょう)
  • 最新の許可内容を反映しているとは限らない。
    建設業許可取得後に商号名称や代表者氏名等の変更があり、変更届を提出した場合においては、「建設業許可通知書」は再発行されません。従って、建設業許可通知書は最新の許可内容が反映しているとは限らないという限界があります。

建設業の金看板では証明にはならない

ちなみに、建設業許可業者の営業所や工事現場で見かける下図の看板(いわゆる金看板)は、「建設業の許可票」と言われる標識です。許可を受けた建設業者は、建設業法第40条の規定により店舗と工事現場ごとに、公衆の見やすい場所にこの標識を掲げる義務を負っています。
「建設業の許可票」に記載するべき事項とそのサイズは建設業法施行規則に定められています。

しかし、残念ながら、この「建設業の許可票」では建設業の許可を有していることの証明にはなりません。なぜなら、この許可票は建設業者自身が看板屋さんなどに依頼して作成する標識だからです。

国土交通省のシステムで建設業許可情報を確認できるが。。。

国土交通省の『建設業者・宅建業者等企業情報検索システム』で、建設業許可情報(許可番号、商号又は名称、代表者氏名、所在地、許可有効期限、許可を受けた建設業の種類等) を常時、確認・出力することが可能です。この検索結果により、公式なシステム上で建設業の許可を受けていることが確認出来ます。

しかし、これはあくまでもシステム上の確認であり、申請や届出とシステム登録のタイムラグもあることから、必ずしも証明力があるとは言えません。

こんな時のために、建設業許可証明書があります。

建設業許可通知書を紛失してしまった。
建設業許可通知書の記載内容から変更が生じている。
国交省システム上の確認では足りないと言われてしまった。

そんなときには、現在有効な許可の内容についての「建設業許可証明書」(大臣許可の場合は「確認書」)の発行を、許可した都道府県等に申し出ることができます。

大阪府の「建設業許可証明書」のサンプルを下に示します。

この「建設業許可証明書」の発行を申し出る先や申出用紙などの詳細は、都道府県によって大きく異なりますので、必ず事前に確認してください。

大阪府 建設業許可証明書サンプル

大阪府の場合の建設業許可証明書の発行依頼方法

(注意:下記は、令和6年1月時点の手続き方法を記載しています。実際に手続きをされる際は、必ず大阪府のホームページで最新の手続き方法を確認するようお願いします。)

大阪府の場合、知事許可の場合も大臣許可の場合も、大阪府庁咲州庁舎の建設業許可窓口で証明(大臣許可の場合は「確認」)手続きを行うことができます。
他の都道府県では郵送で証明書を請求できるところもありますが、大阪府の場合は直接府庁庁舎に赴く必要があります。

具体的には、証明を受ける人が、府の指定書式(原議用と証明用があります)に許可内容を正確に記載したうえで窓口に持参して、府職員が内容を確認の上、問題がなければ公印を押す形で証明書が発行されます。

行政書士すきやん事務所による建設業証明取得代行

上記のとおり、大阪府の場合、建設業許可証明書(原議用と証明用)を正確に作成する労力と、大阪南港の大阪府咲州庁舎へ往復する時間などが、お忙しい建設業者様にとってご負担になることもあろうかと思います。

行政書士すぎやん事務所では、建設業者様に代わって建設業許可証明書の取得代行を行っています。

書面作成料、郵送費、交通費、府へ支払う手数料の全て込みで、建設業許可証明書1枚あたり6000円(税別)で代行致します(同じ建設業者様で同時に複数枚の証明書が必要な場合、追加1枚当たり@1000円(税別)です)。

ご希望の建設業者様は、証明が必要な建設業者名と許可番号、住所、電話番号、ご担当者様氏名を、メールかお電話でお伝えいただくだけで、建設業許可証明書を取得し、郵送(レターパック)でお届けします。

なお、納期については、ご依頼受付時に個別にご連絡いたしますが、遅くともご依頼から10日前後を見て頂ければ幸いです。

神経を使って証明書を作成する労力と、南港の咲州庁舎まで往復する時間ロスを節減されたいお忙しい建設業者様は、ぜひご利用ください。

なお、本サービスの対象は、大阪府知事許可業者様または大阪府に主たる営業所を設ける国土交通大臣許可業者様であって、原則として、当該業者様ご自身からのご依頼に限定させて頂きます。